2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
また、審判期日の傍聴の際にも、被害に遭われた方などがよく分からないままに審判が進むことのないよう、事前に少年審判の特徴や進め方、傍聴の際の留意点を盛り込んだ説明書をお送りし、あるいは、審判期日当日にも開始時刻より少し前に来庁していただき、当日の手続の流れなどを説明して、少しでも不安や緊張なく傍聴していただけるようにする工夫等もしております。
また、審判期日の傍聴の際にも、被害に遭われた方などがよく分からないままに審判が進むことのないよう、事前に少年審判の特徴や進め方、傍聴の際の留意点を盛り込んだ説明書をお送りし、あるいは、審判期日当日にも開始時刻より少し前に来庁していただき、当日の手続の流れなどを説明して、少しでも不安や緊張なく傍聴していただけるようにする工夫等もしております。
それから、もう一つお尋ねのありましたアフターフォローというところでございますけれども、少年事件につきましては、家庭裁判所に送致された後、少年が自らの非行及び問題性に向き合うとともに、その環境が改善されるように、調査官による調査それから保護的措置、また、事案によりましては、審判を開始した上で、裁判官によって審判期日においてといった形で様々な働きかけが行われまして、その結果、再非行の可能性の観点から、あえて
その上で申し上げますと、公開されている審判例の中には、例えば、養親の候補者が養子となる者を五年以上も安定的に養育している一方で、問題とされた父、実親である父につきまして、この養子となる者だけでなく他の実子らについても児童養護施設等への入所や里親委託等が繰り返され、父のその言に反して養子となる者を引き取ろうともせず、家庭裁判所の調査や審判期日にも出頭しないなどの事情がある場合には、父の不同意は同意権の
それから第三番目ですけれども、父母の同意の撤回ということについて、今回は家事事件手続法の改正ということで、二段階手続論を採用し、養親となる者あるいは児童相談所長が特別養子適格の確認審判を申し立てたときに、同意が、養子となる者の出生から二か月後、それから家裁の調査官とか裁判官がきちっと書面や審判期日に確認をした場合には二週間後には撤回ができないということにしました。
そうしますと、争いが仮にある場合に、被審人といいまして、違反者であるというふうに名指しされた方に、もしその勧告内容ないし審判手続開始決定の内容に異議がある場合には、審判期日が開始されるということに、開かれるということになります。
この審判手続、審判期日というのを公開して行うということが法律に規定されておりますが、公開の審判期日を開くに当たって、法令上次のような手続を踏むことが予定されてございます。
また、裁判所は、審判期日において少年及び保護者に質問するほか、少年の親族、学校の教師、雇主等の関係者を審判に在席させ、要保護性に関する事情を聞くこともできます。 また、家庭裁判所調査官の調査におきましては、少年及び保護者に加え、必要に応じて、被害者、学校の教員、雇主等も対象として面接調査などを実施しているところでございます。
さて、それではその中身についてちょっとお尋ねしたいと思いますが、法案では、その申出をした者に対して審判期日における審判の状況を説明するものとすることとなっております。処分決定前ですと非公開を原則している少年審判ですが、申出があった被害者等に対して説明するということは、一部の人に対して説明という形で公開するということになります。ここまでは私もいいのかなと思うんですが、その先です。
○近藤正道君 修正案の中に、家庭裁判所は被害者等から申出がある場合において審判期日における審判の状況を説明すると、こういう規定がございまして、先ほど議論がございました。
裁判所書記官や家庭裁判所調査官が被害者の方に審判期日における決定の内容について、今回新しくできます制度に基づいて説明をする場合におきましては、説明内容について事前に裁判体の指示を受け、その指示に従って審判期日に行われた決定の範囲内で説明がなされることになるものと考えられます。
すなわち、家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができるとしております。 第二は、被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大するものです。
すなわち、家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができることとしております。 第二は、被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大するものです。
本法律案では、先ほど述べましたとおり、裁判所がさまざまな事情を考慮して審判期日ごとにきめ細かくその相当性を判断した上で被害者の方々の傍聴をお認めするかどうかを判断する、そういう仕組みになっておりますので、これによって、裁判所が、適正な判断、少年の反省を深める妨げになることなく、的確に審判を進行することができると考えております。
この資料の中には、少年審判期日における被害者等の意見の聴取ということで、具体的に、正座をしなさいとか、やりとりがインターネットで公開されたとか、十億、二十億でも足らない、死ぬまで許せない、悪魔とか、幸せになってはいけない、それぞれのケースですが書かれています。また、逆送後の公判期日におけるアクシデントですか、こういったことを資料で出された。
続きまして、法文によりますと、「被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、」云々とあります。相当性の判断を裁判所に求められているわけであります。
審判期日の記録につきましては、裁判所の方の書類の作成等の関係がございましょうから、それが終了し次第ということかと存じます。
実際に、裁判所が審判期日で、つまり少年の、基本的には少年がいるんだというふうに理解しておりますけれども、審判期日で聴取する場合もあれば、審判期日外で裁判所、つまり裁判官が直接聴取する場合もあります。また、家裁の調査官が聴取するという場合もあるというように理解しております。
すなわち、家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申し出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その申し出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができることとしております。 第二は、被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大するものです。
すなわち、家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申し出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その申し出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができることとしております。 第二は、被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大するものです。
少年法においては、こうした観点から、第八条第二項や第九条により、少年のみならず保護者についても家庭裁判所調査官の調査の対象となるとしておりますし、少年審判規則第二十五条第二項が、審判期日には保護者を呼び出さなければならないこととしておりますし、保護者には事件の調査、審判のための出頭義務があるということになっております。
○古本議員 まず、迅速性のところで必然性が余りないんじゃないかという御指摘がありましたが、実は、昨年の七月から、御案内のとおり、課徴金納付制度が新たに構えられ、この一年間で約六件の事案が、監視委員会からの勧告、そして、審判、審決を経て課徴金納付命令という一連のプロセスを経ておるというふうに理解をいたしておりますが、残念ながら、例えば直近のガーラの事案でいきますと、監視委員会が勧告をし、それから、審判期日
出ずに審判開始決定をするわけもないし、また審判期日が開かれるわけもないので。そうすると、調査官としては、やはり親はきちんと調査をするというのが当たり前のことだろうと思って、その点は信頼をしております。 また、同様に少年法では、家庭裁判所は検証とか押収、捜索、あるいは警察官に対して援助をさせることもできる。
○最高裁判所長官代理者(山崎恒君) これも現在審理中の事件でございまして、個別の事件の内容につきましては説明を差し控えたいと思いますが、一般的に言いますと、少年保護事件においては、少年の保護者に対する調査を行い、審判期日にも出頭させるのが原則であり、触法少年におきましてもこの点は同様でございます。ただ、この事件では、昨日の審判には保護者は出頭しなかったとのことでございます。
○浜四津敏子君 次に、審判期日の関係をお伺いいたします。 本法案二十四条第一項には、「決定又は命令をするについて必要がある場合は、事実の取調べをすることができる。」と定められております。 具体的には、どのようにして審判に必要な資料を収集し、この事実の取調べをすることになるのかをお伺いいたします。
もっとも、対象行為の存否及び内容に関する資料や審判期日における対象者の供述態度等は、処遇の要否、内容を判断するための資料ともなり得ますことから、精神保健審判員は、対象行為の存否の判断が行われる審判期日につきましても、原則として出席することができます。
○政府参考人(樋渡利秋君) まず、この規定の趣旨から若干説明させていただきたいんでありますが、確かに御指摘のとおりに、本法律案の修正後でいいましたら三十一条の第八項ただし書になるわけでありますが、御指摘のように、心身障害のため審判期日に出席しない場合であっても、付添人が出席できれば審判期日を開くことができるとしておりますが、これは本制度による処遇の目的にかんがみ、裁判所が適切な処遇を迅速に決定することにより
そこで、本制度におきましては、最初の処遇の要否、内容を決定するための審判については弁護士である付添人を必ず付することとしました上で、審判期日において、あらかじめ対象者及び付添人に対し告知、聴聞の機会を与えなければならないこととし、また対象者、保護者及び付添人に対し審判において意見を述べ、資料を提出する権利を認めますとともに、決定に不服がある場合には抗告する権利を認め、さらに入院の決定を受けた者につきましては
○浜四津敏子君 この審判手続におきまして、本法案四十七条では被害者等の傍聴を認めておりますが、第三十一条三項によれば、「審判期日における審判は、公開しない。」と定めてありまして、原則非公開とされております。この審判手続を原則非公開とした理由についてお伺いいたします。
本制度では、検察官におきましては、裁判所に対し資料を提出し、意見を述べ、あるいは審判期日に出席することができることとしており、また、決定に不服がある場合には抗告をすることもできることとしておりますことから、本来、本制度の審判により対象者に対する適切な処遇が決定されるべきであると考えられます。